旅行業法への対応について

当会が主催する青少年の健全育成を目的とした体験学習プログラムにおいて、旅行業法に抵触する懸念に関して、観光庁発行の平成29年7月28日付「観観産第173号」「自治体が関与するツアー実施に関わる旅行業法の取扱いについて(通知)」により、旅行業法の適用は受けないと滋賀県等に確認しました。


判断理由
上記通知内2.安全および旅行目的の確保のための留意事項、安全及び旅行目的を確保するための留意事項として、下記のような措置を実施しています。

  [1] 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。
→運営責任者、引率責任者、事務責任者を配置して実施しています。

  [2] 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。

→常日頃より法令遵守を心がけ、関係法規に遵守した活動を実施しています。
 なお、本件においては旅行業法に抵触する可能性を県及び県教育委員会より指導を受けましたが、上記観光庁発行通達内容と同様の認識で現在まで当該事業を行ってきたものであり、その後の打合せにより、旅行業法の適用は受けないとの判断を受けています。
 また、旅行業者として認可を受けた近江トラベル株式会社と密に連携を取って当該事業を実施しています。

  [3] 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
→過去20年以上の実施により、事故等なく実施しています。
 運営責任者[当会事務局長]に関しては本事業について15年以上の実務経験を有しています。

  [4] 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。
→本事業を統括する運営責任者と現地へ引率を行う引率責任者を配置しています。

  [5] 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。
→ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険へ加入しています。


なお、「自治体が関与する」に関しては上記通知内「参考資料」の[問4]において営利目的でないこと、また文部科学省、滋賀県、滋賀県教育委員会の後援を得て実施しており、旅行業法には抵触しないとの判断です。。
また、当該事業は滋賀県及び滋賀県教育委員会には単独事業として後援依頼をしているものではありますが、これは事務手続き上、滋賀県、滋賀県教育委員会からの指導により個別に後援依頼をしているものであり、文部科学省の後援は「ネットワークCamp」として全5事業を単一事業としています。全5事業では経費分散を行っており、ネットワークCamp本部経費として募集経費や消耗品等の共通購入を行っているため、当会が利益を得ているものではなく、非営利事業であり、後援先には会計報告を含む事業報告を行っています。。

不特定多数の募集に関しても[問12]において、地域の小学生、中学生を主な対象としており、不特定多数に該当しないと判断しています。

以上の当会及び後援先の見解により、日本リーダー養成協会が実施するスキー・スノーボード研修については旅行業法の適用は受けないとしています。

2017年10月
日本リーダー養成協会
事務局長 柏原ひろむ